◎ 生前贈与を受けていた場合



相続開始前3年以内 の 贈与に注意!!



◆ 相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合には? (相法19条)


● 相続人が被相続人の亡くなる前3年内に贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産は相続税の課税対象になります


 今回の
  相続により
   取得した財産
 3年内に
  贈与により
   取得した財産
遺 産 総 額

 ↑
 ☆ 贈与時の
   評価額 (金額) を加算
 ↓



  • 贈与財産が加算されるのは、相続人に限られます
  • 相続人であっても相続財産の相続を受けなければ、加算の必要なし (相続 又は 遺贈により財産を取得した人のみ)
  • 贈与を受けた額が贈与税の基礎控除額以下で贈与税がない場合でも、相続開始前3年内の贈与財産は加算対象
  • 孫に生前贈与していた場合、孫が相続又は遺贈により財産を取得していなければ、3年内の贈与加算は必要なし
    住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を受けた場合で、贈与税が非課税とされた部分の金額は、3年内の贈与加算は必要なし (暦年課税贈与、相続時精算課税贈与共)
  • ”贈与税の配偶者控除”の適用を受けた財産で、配偶者控除により控除された金額に相当する部分は、加算の対象にならない
  • 亡くなった年に”贈与税の配偶者控除”を受ける目的で贈与した財産も、控除される金額に相当する部分は、加算の対象にならない



  • ◆ 納付すべき相続税額は?


    相 続 税 額既に納付済みの
    贈与税額
    納付すべき
    相続税額
  • 納付すべき相続税額がマイナスになった場合、切り捨て(還付されない)



    ◆ 生前贈与財産に対する 「 民法 」 と 「 相続税法 」 の違いは?


    項    目民    法 相 続 税 法
    遡 及 期 間制限なし3  年
    対象となる財産特別受益制限なし
    財 産 の 評 価相続時の評価
    (時価)(注)
    贈与時の評価
    (時価)
    対     象相続人相続人


    ◎ 相続財産が未分割で、特別受益分も含めて相続人間で公平に計算する場合

    各相続人の
    取得財産価額
    相続開始時の
    遺産の総額
    特別受益
    の額 (注)
    ×法定
    相続分
    特別受益
    の額 (注)

  • 具体的計算 <例> (→)




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    亡くなった人から亡くなる前の3年内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象になります



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/