◎ 生前贈与を受けていた場合
◆ 相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合には? (相法19条) |
● 相続人が被相続人の亡くなる前3年内に贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産は相続税の課税対象になります |
今回の 相続により 取得した財産 | + | 3年内に 贈与により 取得した財産 | = | 遺 産 総 額 |
☆ 贈与時の 評価額 (金額) を加算 |
注 意 |
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★ 孫に生前贈与していた場合、孫が相続又は遺贈により財産を取得していなければ、3年内の贈与加算は必要なし | |
★ 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を受けた場合で、贈与税が非課税とされた部分の金額は、3年内の贈与加算は必要なし (暦年課税贈与、相続時精算課税贈与共) | |
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◆ 納付すべき相続税額は? |
相 続 税 額 | − | 既に納付済みの 贈与税額 | = | 納付すべき 相続税額 |
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◆ 生前贈与財産に対する 「 民法 」 と 「 相続税法 」 の違いは? |
項 目 | 民 法 | 相 続 税 法 | |
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↓ | ↓ | ↓ | |
遡 及 期 間 | 制限なし | 3 年 | |
対象となる財産 | 特別受益 | 制限なし | |
財 産 の 評 価 | 相続時の評価 (時価)(注) | 贈与時の評価 (時価) | |
対 象 | 相続人 | 相続人 |
各相続人の 取得財産価額 | = | 〔 | 相続開始時の 遺産の総額 | + | 特別受益 の額 (注) | 〕 | × | 法定 相続分 | − | 特別受益 の額 (注) |
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